美濃スマイルレンタカープラン
貸渡約款
第10章 雑則
第38条(合意管轄裁判所)
1 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
前画面へ戻る
貸渡約款へ戻る
TOPへ戻る