美濃スマイルレンタカープラン

貸渡約款
第10章 雑則
第36条(遅延損害金)
1 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
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