美濃スマイルレンタカープラン

貸渡約款
第7章 賠償及び補償
第29条(保険及び補償)
1 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償(1名につき) 無制限 (自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)
(2)対物補償(1事故につき) 無制限 (免責金額5万円)
(3)車両補償(1事故につき) 時価額(免責金額5万円)
(4)搭乗者傷害(1名につき) 1000万円
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は、貸渡料金に含みます。
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