美濃スマイルレンタカープラン

貸渡約款
第7章 賠償及び補償
第28条(賠償及び営業補償)
1 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償をするものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカー汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
Copyright (C) 2010 SMILE RENTA CAR PLAN Co.,Ltd. Corporation. All Rights Reserved