美濃スマイルレンタカープラン

貸渡約款
第4章 使用
第16条(日常点検整備)
1 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
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