エザキスマイルレンタカープラン

貸渡約款
第6章 故障、事故、盗難等
第26条(盗難発生時の措置)
1 借受人又は、運転者は、使用中のレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
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