エザキスマイルレンタカープラン

貸渡約款
第5章 返還
第19条(返還責任)
1 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人及び運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
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