エザキスマイルレンタカープラン

貸渡約款
第3章 貸渡し
第12条(借受条件の変更)
1 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。 。
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